新築・中古住宅の場合(融資利用)
ここでは不動産のご購入手順をご紹介いたします。購入物件やその時々の状況によって
ご購入の手順に違いはございますが、一般的なケースをご説明いたします。
イメージだけでもお分かりいただけたら幸いです。
①お打ち合わせ
お客様のご要望、住環境やご予算、利便性などの重要な要素を慎重にお伺いさせて頂き、ストレスなくお支払いが出来るかの資金計画もしながら、将来のお住まいの輪郭を見出して参ります。
ご希望は何でも当社にぶつけて下さい!
②物件見学・選定
実際に不動産をご見学いただき、
リアルを体感していただきます。
陽当たりや間取り、生活同線、近隣環境などをご覧いただき、
御家族に最も適した物件を一緒に考えましょう。
③住宅ローン事前審査
事前審査は物件購入の必須条件の一つです。また、個人の借入可能額が明確になるので、安心して物件をお選び頂けます。
個人の信頼性を高め、スムーズな手続きを進めるためにも、事前審査は大変重要なステップです。
④購入申し込み
お客様の理想にかなう物件が見つかりましたら、物件売主に対して正式な購入意思を書面にてお申込みいたします。購入申し込み書を提出し、売主様やお客様の契約条件を慎重にすり合わせて参ります。
⑤価格交渉
豊富な経験から当社は価格交渉にも自信をもっております。
お客様に喜んでいただけるように、最適な条件を引き出してきます。
⑥売買契約
売主様とお客様の間で行われる正式な契約で、売買価格、引渡し日、双方の権利義務、決済日(引き渡し日)等が設定されます。契約書に基づき、当社が円滑で安全な物件の
お引渡しに向けてエスコートいたします。
⑦本審査申し込み
売買契約書に明記した金融機関に対して正式な融資の申請を行う手続きです。本審査の承認を得ることで融資条件や金利が確定します。また公的証明書等、必要書類を揃える必要があります。
当社がエスコートしますのでご安心ください。
⑧退去の連絡
本審査の正式承認を得てから
賃貸住宅にお暮しのお客様は退去の連絡をされるのがベストです!
賃貸借契約内容によりますが、セオリーは1カ月前の退去通知です。
物件の引き渡し日や引越し日も鑑みて、解約日をお決めいただきます。
⑨立ち合い内覧会
(新築の場合)
無事本審査の承認を得られたら、
建築工事の完了後、当社や建築会社の担当者が同行し、建物の内装や設備の確認をお客様と一緒に行います。物件の状態や品質を実際に確認することで、安心して物件引き渡しを行うことが出来ます。
⑩住所変更手続き
金融機関とのローン契約や所有権移転登記等のお手続きをスムーズにするために、予め現住所から新住所に住所変更を行っていただきます。また、住所変更後の新しい住民票をローン契約時に金融機関に提出する必要があります。※お客様のご事情によっては変更できない場合があります。
⑪住宅ローン契約
お客様と銀行間の正式な融資契約です。必要資金の融資日が決まり、物件引き渡し時に融資が実行されます。契約内容には融資条件、金利、返済期間などが明記されます。
⑫ご決済(物件引渡)
不動産を売主様からお客様へと正式に引き渡す手続きです。契約に基づき、売主様に残代金の支払いを行い、新居の鍵を受け取ります。また、清算後、所有権の移転等の登記が行われます。
一般的には決済場所で完結します。
☆★お引越し★☆
おめでとうございます☆彡
ご家族にとって新しい家での生活が幸せで満ち溢れるように私たちは願っています。ご家族だけの広々とした空間や美しい設備、そして
ご家族との思い出を育みながら心地よい暮らしをお楽しみください。
Q.お引越し後に何かすることはありますか?
ここでは代表的な内容をご紹介いたします!
①ご近所様へのご挨拶
必須項目ではありませんが、ご近所様とのコミュニケーションを考えると
するのがベターです。これは個人によります(;'∀')
②運転免許証の住所変更
住所変更手続きをした後にお時間があれば済ませておくことも可能です。
③勤務先への登録変更報告
当たり前かも知れませんが、もしもお忘れの方はご報告を!
④児童手当の申請
ご家族のご事情にもよりますが、お時間の余裕が御座いましたら、
転入手続き当日に済ますことも可能です。
⑤電力会社変更手続き
新築戸建ての場合、既存契約は東京電力なので、お客様の任意で変更可能です。
マンションの場合で一括受電式を採用している場合は変更出来ません。
⑥住宅ローン減税の確定申告
例えば会社員の方がローン減税をご利用になるには最初の1回目は最寄りの税務署にてローン減税の確定申告が必要です。※行政が定めた要件を満たす場合。
そもそも確定申告を要する方はその都度税務署にてお手続きが必要です。
⑦自治体による家屋調査の実施
不動産には固定資産税・都市計画税が掛かってきます。新築の場合、まだ行政に建物等の登録がなされていないため、固定資産税の評価額を決めるために調査要請の通知が事前に届きます。通知内容を確認の上、ご対応を要します。
⑧ご親族やご友人への新居報告
事前にお話しされている方々が多いと思いますが、大切な方々へのご報告はきっと喜ばれると思います。もしかしたらお祝いなんかもあるかも知れませんw